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今年4月に就職した新卒者は定額減税の対象になる?住民税の取り扱いについて解説

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2023年4月に新卒で就職した方は、定額減税の対象になるのでしょうか?

所得税と住民税では取り扱いが異なるため、特に住民税の減税対象について疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、新卒者の定額減税の対象条件や、住民税の取り扱いについて詳しく解説します。

 

 

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新卒者の所得税は定額減税の対象になる

今年4月に就職した新卒者 定額減税

  • 2023年1月1日から12月31日までに支払われる給与等が対象
  • 年収が850万円以下の場合、最大2万円の減税
  • 年末調整や確定申告で手続きが必要

 

2023年4月に新卒で就職した方の所得税は、原則として定額減税の対象になります。

定額減税の対象となるのは、2023年1月1日から12月31日までに支払われる給与等です。

年収が850万円以下の場合、最大で2万円の減税を受けることができます。

定額減税を受けるためには、年末調整や確定申告で手続きを行う必要があります。

 

ただし、年収が850万円を超える場合は、定額減税の対象外となります。

新卒者の場合、初任給が高い職種でない限り、年収が850万円を超えることは稀でしょう。

したがって、ほとんどの新卒者は所得税の定額減税の対象になると考えられます。

 

 

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住民税の定額減税は、前年の所得に基づいて判定される

今年4月に就職した新卒者 定額減税

  • 住民税の定額減税は、前年の所得に基づいて判定
  • 学生時代のアルバイト収入が多い場合、住民税の減税対象になる可能性あり
  • 均等割のみ課税されている場合は、減税対象外

 

住民税の定額減税は、前年の所得に基づいて判定されます。

つまり、2023年度の住民税の減税対象かどうかは、2022年中の所得によって決まります。

新卒者の場合、学生時代のアルバイト収入が多かった場合、住民税の定額減税の対象になる可能性があります。

 

ただし、学生時代は勤労学生に該当し、均等割のみ課税されていた場合は、住民税の定額減税の対象外となります。

均等割は、所得の多寡に関わらず一定額が課税されるものであり、所得割が課税されていない場合は、減税の対象にはなりません。

 

 

勤労学生の条件と住民税の関係

  • 勤労学生とは、アルバイトなどの収入が一定額以下の学生
  • 勤労学生は、住民税の所得割が非課税
  • 均等割のみ課税される

 

勤労学生とは、アルバイトなどの収入が一定額以下の学生のことを指します。

具体的には、年間の合計所得金額が75万円以下で、給与収入のみの場合は年間130万円以下の学生が対象です。

勤労学生に該当する場合、住民税の所得割が非課税となり、均等割のみが課税されます。

 

均等割は、地方公共団体の行政サービスを利用できる権利に対する負担という性格を持っており、所得の多寡に関係なく一定額が課税されます。

勤労学生として均等割のみ課税されていた場合、住民税の定額減税の対象にはなりません。

 

 

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住民税の定額減税の対象となる場合

今年4月に就職した新卒者 定額減税

  • 前年の総所得金額等が45万円以上の場合
  • 前年の合計所得金額が43万円を超える場合
  • 所得割が課税されている必要あり

 

住民税の定額減税の対象となるのは、前年の総所得金額等が45万円以上、または前年の合計所得金額が43万円を超える場合です。

この条件を満たし、かつ所得割が課税されている必要があります。

新卒者の場合、学生時代のアルバイト収入がこの条件を満たしていれば、住民税の定額減税の対象となります。

 

ただし、勤労学生として均等割のみ課税されていた場合は、所得割が課税されていないため、定額減税の対象外となります。

住民税の定額減税の対象となるかどうかは、前年の所得状況によって異なるため、個別の事情を確認する必要があります。

 

 

定額減税の手続きについて

  • 所得税の定額減税は、年末調整や確定申告で手続き
  • 住民税の定額減税は、市区町村から通知が届く
  • 手続きは原則不要だが、確認が必要

 

所得税の定額減税を受けるためには、年末調整や確定申告で手続きを行う必要があります。

一方、住民税の定額減税は、対象となる方に市区町村から通知が届きます。

手続きは原則不要ですが、通知の内容を確認し、必要に応じて市区町村に問い合わせることをおすすめします。

 

定額減税の手続きについては、所得税と住民税で異なります。

所得税は個人の責任で手続きを行う必要がありますが、住民税は市区町村からの通知に基づいて減税が適用されます。

ただし、住民税の定額減税の対象となるかどうかは、前年の所得状況によって判断されるため、注意が必要です。

 

 

まとめ:新卒者の定額減税は、所得税と住民税で取り扱いが異なる

今年4月に新卒で就職した方の定額減税については、所得税と住民税で取り扱いが異なります。

所得税は、原則として定額減税の対象となり、年収850万円以下の場合は最大2万円の減税を受けられます。

 

一方、住民税は前年の所得に基づいて判定されるため、学生時代のアルバイト収入が一定以上ない限り、定額減税の対象外となります。

特に、勤労学生として均等割のみ課税されていた場合は、住民税の定額減税の対象にはなりません。

定額減税の手続きについても、所得税と住民税で異なるため、注意が必要です。

新卒者の方は、自身の所得状況を確認し、定額減税の対象となるかどうかを把握しておくことをおすすめします。

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